インターナショナルフォワーディング再輸出免税(関税定率法17条)ATAカルネを使用したり、展示会出品の場合や、レース参加に使用する車などを輸入するときには再輸出免税(関税定率法17条)が適用され免税となる場合があります。 「我が国の加工貿易の振興、文化学術水準の向上等の観点から、国内産業に影響を与えないものや国内で消費されないものについ...
インターナショナルフォワーディング加工/修繕 減税について例えば、中国から機械を輸入したのだけれども 製品に不具合があったため一度中国の工場に戻し修理してから 再輸入するということがあります。 このような場合に「加工、修繕減税」があります。 (正式名称は「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」) 関税定率法11条 文面では、...
インターナショナルフォワーディング再輸入免税「関税定率法第14条第10号(再輸入免税)」 ①(本邦から輸出された貨物)で、 ②(その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの) が要件となり、 ③輸入者は原則として、輸出許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。...