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執筆者の写真インターナショナルフォワーディング

加工/修繕 減税について

更新日:2022年8月18日




例えば、中国から機械を輸入したのだけれども

製品に不具合があったため一度中国の工場に戻し修理してから

再輸入するということがあります。


このような場合に「加工、修繕減税」があります。

(正式名称は「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税」)

関税定率法11条


文面では、


本邦から「加工または修繕のため輸出された貨物

再輸入された場合において関税が軽減される

こと。


とされています。


また、適用条件も決まっており、

1、加工または修繕のため輸出され、

  輸出の許可の日から1年以内(税関長の承認を受ければ指定期間内)に輸入される場合


2、加工するものは、本邦において加工することが困難であると認められる場合


とされています。


手続きや減税される価格などについては、

専門的な話しになるのでここでは割愛させていただきますが

気になる方はぜひ一度お問い合わせください。


・貿易相談の依頼

・輸出入代行の依頼

・通関士試験対策の相談


上記ございましたらお気軽にご連絡ください。





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