まず、お伝えしたいこととして
原産地証明書はすべての貿易取引で要求されるものではありません。
ただ、原産地証明書を利用することにより関税率が低く抑えられることも締約国同士であれば多いに可能となります。
原産地証明書の種類は下記の2種類があります。
I. 原産地証明書(非特恵)
日本各地の商工会議所が発給します。
契約や信用状での指定や、領事査証取得のための条件である場合に輸入者から要求されます。
また、輸入国の法規制で輸入を禁じている国の産品ではないことを確認する、輸入者が国内で販売する際に表示する原産地を保証するなどの目的で、輸入者から要求されることもあります。
II. 特定原産地証明書
日本各地の日本商工会議所がで発給すれる経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書です。
輸入者は、特定原産地証明書を用いることで経済連携協定に基づく特恵関税の適用を受けることができ、通常の関税率よりも低い関税率で輸入できます。
輸入者は、協定に定められた原産地規則、品目別規則を満たしていることを証明するものとして、この原産地証明書を輸入通関時に税関に提出します。
※ただし、協定発効前後に基本税率が下がり、EPA特恵税率よりも基本税率の方が低い場合があります。その場合、特定原産地証明書は不要です。
現在、以下の国・地域と特定原産地証明書を要求される経済連携協定(EPA)を締結しています。
シンガポール
メキシコ
マレーシア
タイ
チリ
インドネシア
ブルネイ
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
ASEAN
※なお、特定原産地証明書の発給には、通常の非特恵の原産地証明書の発給とは別に新たに企業登録する必要があります。
今後以下の詳細についても掲載していきますのでご参照ください。
★原産地証明書の申請方法★
★原産地規則★
★特恵原産地規則★
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